輸出コンプライアンス
最終更新 2026年8月5日
Realyticsの製品(当社のクラウドサービス、ソフトウェア、アプリケーションおよび関連する技術データ)は、米国および当社が事業を行うその他の法域の輸出管理法令ならびに経済制裁法令の適用を受けます。これらには、米国商務省産業安全保障局(BIS)が所管する輸出管理規則(EAR)、および米国財務省外国資産管理室(OFAC)が所管する制裁プログラムが含まれます。
Realyticsはこれらの法令を遵守しており、本ページでは、それが当社のお客様およびパートナーにとって何を意味するかを説明します。本ページは、便宜のために当社のコンプライアンス体制を要約したものであり、規則そのものに代わるものではなく、また法律上の助言でもありません。お客様は、自らに適用されるすべての輸出管理法令および制裁法令の遵守について、引き続き自ら責任を負います。
製品の分類
Realyticsの製品は、クラウドサービスとして提供される商用のマスマーケット向け分析サービスです。これらは一般的な事業用途、すなわち実店舗に関する消費者の客足および消費者の意見の測定のために構築されており、軍事、諜報その他の防衛用途のために設計された機能は一切含みません。Realyticsのいずれの製品も、国際武器取引規則(ITAR)の適用を受けません。
Realyticsのソフトウェアは、通信中および保存中のデータを保護するために、標準的で広く利用可能な暗号化技術(TLSなど)のみを組み込んでいます。EARに基づき、Realyticsは自社製品をマスマーケット向け暗号化品目(ECCN 5D992.c)またはEAR99として自己分類しており、これらは個別の輸出許可を受けることなく大半の仕向地に提供することができます。特定の製品または構成要素の分類の詳細は、ご請求に応じて提供いたします。
制限対象の仕向地
Realyticsは、以下の法域において、または以下の法域に向けて、その製品またはサービスを提供、販売または供給しません。本ページの発効日現在、対象となるのは以下のとおりです。
- キューバ
- イラン
- 北朝鮮
- シリア
- ロシア
- ベラルーシ
- ウクライナのクリミア、ドネツクおよびルハンスクの各地域
キューバ、イラン、北朝鮮、シリアおよび上記のウクライナの各地域は、米国による包括的な禁輸措置の対象となっています。ロシアおよびベラルーシは、米国、EUおよび英国による広範な制裁および輸出管理の対象となっており、Realyticsは、会社方針として、両国におけるその製品およびサービスの提供を禁止しています。
これらの法域からRealyticsのサービスにアクセスすることはできません。また、お客様は、これらの法域においてRealyticsの製品、技術データまたはアウトプットを利用可能な状態に置いてはなりません。
制限対象者
Realyticsは、適用される制限対象者リストに照らしてお客様およびパートナーをスクリーニングしており、これらのリストに掲載されている者、または当該者が所有もしくは支配する事業体に対して、故意に製品またはサービスを提供することはありません。主なリストは以下のとおりです。
- 特別指定国民および資格停止者(SDN)リスト(Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) — OFACの制裁プログラムに基づき資産凍結の対象とされた者であり、米国人は原則としてこれらの者との取引を禁止されています。
- 取引禁止者リスト(Denied Persons List) — BISにより輸出の特権を剥奪された者であり、EARの適用を受ける品目に関わる取引が禁止されます。
- エンティティ・リスト(Entity List) — BISが輸出、再輸出および国内移転について個別の許可要件を課している当事者です。
- EUおよび英国の統合制裁リスト(EU and UK consolidated sanctions lists) — 欧州連合および英国の金融制裁制度に基づき指定された者です。
お客様の責任
お客様は、Realyticsの製品を利用することにより、適用されるすべての輸出管理法令および制裁法令を遵守することに同意するものとします。特に、お客様は以下の行為を行ってはなりません。
- 上記に列挙されたいずれかの禁輸法域においてRealyticsのサービスにアクセスし、もしくはこれを利用すること、または当該法域へRealyticsの製品もしくは技術データを輸出し、もしくは再輸出すること。
- 制限対象者リストに掲載されている者、または当該者が所有もしくは支配する事業体に対して、Realyticsの製品へのアクセスを提供すること。
- 核兵器、化学兵器もしくは生物兵器またはミサイル技術の設計、開発または製造を含む、禁止された最終用途に関連してRealyticsの製品を使用すること。
- 適用される法令に違反して、Realyticsの製品から取得したデータまたはアウトプットを輸出または再移転すること。
これらの義務は当社の利用規約の一部を構成し、お客様のユーザー、関連会社、およびお客様が本サービスへのアクセスを認めるすべての者に及びます。
定義
本ページで使用される用語は、各規則において与えられた意味を有します。概要は以下のとおりです。
- BIS — EARを所管する米国商務省産業安全保障局(Bureau of Industry and Security)です。
- EAR — 商用品目および軍民両用品目の輸出、再輸出および移転を規律する輸出管理規則(Export Administration Regulations、15 C.F.R. 第730部から第774部)です。
- ECCN — 輸出管理分類番号(Export Control Classification Number)であり、商務省規制品リスト(Commerce Control List)における品目の分類を示し、当該品目に適用される許可要件を決定します。
- EAR99 — EARの適用を受けるものの、商務省規制品リストに掲載されていない品目の区分であり、禁輸仕向地、制限対象者または禁止された最終用途に向けられる場合を除き、原則として許可なく輸出することができます。
- 輸出(Export) — 品目を米国外へ現実に出荷または送信することをいい、米国内において外国人に対して技術またはソフトウェアのソースコードを開示すること(「みなし輸出」("deemed export"))を含みます。
- 再輸出(Reexport) — EARの適用を受ける品目を、ある外国から他の外国へ出荷または送信することをいいます。
- 許可例外(License Exception) — 本来は許可を要する品目について、定められた条件の下でその輸出または再輸出を認めるEAR上の授権をいいます。たとえば、暗号品目に関する許可例外ENCがこれにあたります。
- OFAC — 米国の経済制裁および通商制裁のプログラムを所管する米国財務省外国資産管理室(Office of Foreign Assets Control)です。
- ITAR — 米国国務省が所管し、防衛物品および防衛サービスを規律する国際武器取引規則(International Traffic in Arms Regulations)です。Realyticsの製品はITARの適用を受けません。
参考資料
本ページで参照する規則およびリストは、それぞれの所管機関により公表されています。